フェミナチ知事に踊らされ
 人権ファシズム条例賛成に回つた
 お馬鹿な自民県議たち



すべてはフェミナチ知事の思惑通りに事が運んだ。

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」というふざけた名称の条例が千葉県議会で可決する見通しとなつて、フェミナチ知事はお馬鹿な自民党県議たちを嘲笑してゐるに違ひない。

 もう指摘するのがウンザリするほどだが、堂本の目的はただひとつ、人権条例をつくることにあり、障害者なんて単なるダシすぎない。

 ところが自民党のお馬鹿さんたちは、大真面目になって、人権ファシズム条例たる「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の「修正」に取り組み、自民党案までつくつてしまつたのだ。

 ところが、この自民党案たるや、県条例案を多少いじくつたにすぎず、人権ファシズム条例の本質は変はつてゐないどころか、自民党案は「県は財政上の措置を講ずるものとする」なんてファシズム度を強化する条文まで追加してやる始末。これをみて堂本が、「行ける」と思つたのは無理もない。

 修正をめぐる一連の過程で、自民党は人権及び障害者問題への無知をさらけだし、堂本は、自民党の面子が立つ程度の修正を施して九月議会に条例案を提案したのである。

 さうかうするうちに、自民党は条例問題を政調会に一任することを決め、これまで堂本反対派と目されてきた政調会長が賛成派に寝返つた。十月三日の県議会本会議では、自民党議員が突如、「様々な障害者団体が早期成立を望んでゐる。賛成するようお願ひする」と発言し、自民党と堂本知事との間で手打ちが行はれたことをうかがはせた。

 堂本といふのは、自制とか遠慮には無縁の人物で、この条例案も人権ファシズム条項をはじめから目一杯盛り込んであつた。自民党案に少々譲歩したからといつて大勢に影響はないのである。議会で民主党や共産党の議員に、「条例案は原案に比べて後退した」といはせて、「県と自民党とは痛み分け」といふ印象を与へるのにも成功した。痛み分けどころか、フェミナチ知事の全面勝利である。「修正を勝ち取つた」と喜んでゐるのは一部の自民党県議だけである。

 お馬鹿な県議たちが全会派一致で千葉県議会を通過させようとしてゐる人権ファシズム条例案をとくと読まれたい。


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議案第六号

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の制定について
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を次のように制定する。

平成十八年九月二十二日提出

 千葉県知事堂本暁子

【障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例】

目次

前文
第一章総則(第一条―第七条)
第二章差別の事案の解決
第一節差別の禁止等(第八条―第十一条)
第二節地域相談員等(第十二条―第十九条)
第三節解決のための手続(第二十条―第二十八条)
第三章推進会議(第二十九条・第三十条)
第四章理解を広げるための施策(第三十一条・第三十二条)
第五章雑則(第三十三条―第三十六条)
附則

障害のある人もない人も、誰もが、お互いの立場を尊重し合い、支え合いながら、安心
して暮らすことのできる社会こそ、私たちが目指すべき地域社会である。
このような地域社会を実現するため、今、私たちに求められているのは、障害のある人
に対する福祉サービスの充実とともに、障害のある人への誤解や偏見をなくしていくための取組である。
この取組は、障害のある人に対する理解を広げる県民運動の契機となり、差別を身近な問題として考える出発点となるものである。そして、障害のあるなしにかかわらず、誰もが幼いころから共に地域社会で生きるという意識を育むのである。すべての県民のために、差別のない地域社会の実現と、一人ひとりの違いを認め合い、かけがえのない人生を尊重し合う千葉県づくりを目指して、ここに障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を制定する。

第一章総則

(目的)
第一条 この条例は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための取組について、基本理念を定め、県、市町村及び県民の役割を明らかにするとともに、当該取組に係る施策を総合的に推進し、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会の実現を図り、もって現在及び将来の県民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「障害」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する身体障害、知的障害若しくは精神障害、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害又は高次脳機能障害があることにより、継続的に日常生活又は社会生活において相当な制限を受ける状態をいう。

2 この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。

一 福祉サービスを提供し、又は利用させる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為

イ 障害を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われる
ことなく、本人の意に反して、入所施設における生活を強いること。
ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

二 医療を提供し、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為

イ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

ロ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離すること。

三 商品又はサービスを提供する場合において、障害のある人に対して、サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

四 労働者を雇用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為

イ 労働者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行することが不
可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用
を拒否し、又は条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

ロ 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練若しくは福利
厚生について、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他
の合理的な理由なく、障害を理由として、不利益な取扱いをすること。

ハ 本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理
由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強いること。

五 教育を行い、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる
行為

イ 本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。

ロ 本人若しくはその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二
条第一項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の意見を聴かないで、又は必要な説明を行わないで、入学する学校(同法第一条に規定する学校をいう。)を決定すること。

六 障害のある人が建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為

イ建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由なく、障害を理由
として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否
し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

ロ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な
理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

七 不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と同居する者に
対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、
若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

八 情報を提供し、又は情報の提供を受ける場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為

イ 障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

ロ 障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

3 この条例において「障害のある人に対する虐待」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

一 障害のある人の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 障害のある人にわいせつな行為をすること又は障害のある人をしてわいせつな行為をさせること。

三 障害のある人を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の障害のある人を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

四 障害のある人に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害のある人に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

五 障害のある人の財産を不当に処分することその他当該障害のある人から不当に財産上の利益を得ること。

(基本理念)
第三条 すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしく、地域で暮らす権利を有する。

2 障害のある人に対する差別をなくす取組は、差別の多くが障害のある人に対する誤
解、偏見その他の理解の不足から生じていることを踏まえ、障害のある人に対する理解を広げる取組と一体のものとして、行われなければならない。

3 障害のある人に対する差別をなくす取組は、様々な立場の県民がそれぞれの立場を理
解し、相協力することにより、すべての人がその人の状況に応じて暮らしやすい社会を
つくるべきことを旨として、行われなければならない。

(県の責務)
第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害
のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策を総合的かつ主体的に策定し、
及び実施するものとする。

(県と市町村との連携)
第五条 県は、市町村がその地域の特性に応じた、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策を実施する場合にあっては、市町村と連携するとともに、市町村に対して情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(県民の役割)
第六条 県民は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深めるよう努め、障害のある県民及びその関係者は、障害のあることによる生活上の困難を周囲の人に対して積極的に伝えるよう努めるものとする。

2 県民は、基本理念にのっとり、県又は市町村が実施する、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第七条 知事は、県の財政運営上可能な範囲内において、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第二章 差別の事案の解決

第一節 差別の禁止等

(差別の禁止)
第八条 何人も、障害のある人に対し、差別をしてはならない。ただし、不利益取扱いをしないこと又は合理的な配慮に基づく措置を行うことが、社会通念上相当と認められる範囲を超えた人的負担、物的負担又は経済的負担その他の過重な負担になる場合においては、この限りでない。

(虐待の禁止)
第九条 何人も、障害のある人に対し、虐待をしてはならない。

(通報)
第十条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス又は同条第十七項に規定する相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)に従事する者(以下「障害福祉サービス等従事者」という。)は、障害福祉サービス等を利用する障害のある人について、他の障害福祉サービス等従事者が障害のある人に対する虐待を行った事実があると認めるときは、速やかに、これを関係行政機関に通報するよう努めなければならない。

2 障害福祉サービス等従事者は、前項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

(通報を受けた場合の措置)
第十一条 県が前条第一項の規定による通報を受けたときは、知事は、障害福祉サービス等の事業の適正な運営を確保することにより、当該通報に係る障害のある人に対する虐待の防止及び当該障害のある人の保護を図るため、障害者自立支援法の規定による権限を適切に行使するものとする。

第二節 地域相談員等

(身体障害者相談員)
第十二条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三第二項に規定する身体障害者相談員は、同条第一項に規定する業務の一部として、差別に該当する事案(以下「対象事案」という。)に関する相談に係る業務を行うものとする。

(知的障害者相談員)
第十三条知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二第二項に規定
する知的障害者相談員は、同条第一項に規定する業務の一部として、対象事案に関する相談に係る業務を行うものとする。

(その他の相談員)
第十四条 知事は、障害のある人に関する相談を受け、又は人権擁護を行う者その他第三十条第一項各号に掲げる分野に関し優れた識見を有する者のうち適当と認める者に委託して、対象事案に関する相談に係る業務を行わせることができる。

2 知事は、前項の委託を行うに当たっては、あらかじめ千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)に基づき設置された千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(業務遂行の原則)

第十五条 前三条に規定する業務を行う相談員(以下「地域相談員」という。)は、対象事案の関係者それぞれの立場を理解し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 地域相談員は、この条例に基づき業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を終了した後も同様とする。

(広域専門指導員)
第十六条 知事は、次の各号に掲げる職務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、千葉県行政組織条例第十七条第四項に規定する健康福祉センターの所管区域及び保健所を設置する市の区域ごとに、広域専門指導員として委嘱することができる。

一 地域相談員に対し、専門的な見地から業務遂行に必要な技術について指導及び助言を行うこと。

二 対象事案に関する相談事例の調査及び研究に関すること。

三 第二十二条第二項に規定する調査に関すること。

2 知事は、前項の委嘱を行うに当たっては、あらかじめ調整委員会の意見を聴かなければならない。

(指導及び助言)
第十七条 地域相談員は、対象事案に係る相談について、必要に応じ、広域専門指導員の指導及び助言を求めることができる。

2 広域専門指導員は、前項の求めがあったときは、適切な指導及び助言を行うものとする。

(協力)
第十八条 地域相談員以外の、障害のある人に関する相談を受け、又は人権擁護を行うものは、知事、地域相談員及び広域専門指導員と連携し、この条例に基づく施策の実施に協力するよう努めるものとする。

(職務遂行の原則)
第十九条 広域専門指導員は、対象事案の関係者それぞれの立場を理解し、誠実にその職務を行わなければならない。

2 広域専門指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第三節解決のための手続

(相談)
第二十条 障害のある人、その保護者又はその関係者は、対象事案があると思うときは、地域相談員に相談することができる。

2 地域相談員は、前項の相談を受けたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。

一 関係者への必要な説明及び助言並びに関係者間の調整
二 関係行政機関の紹介
三 法律上の支援(民事上の事件に限る。)の制度に関するあっせん
四 関係行政機関への前項の相談に係る事実の通告
五 虐待に該当すると思われる事実の通報
六 次条に規定する助言及びあっせんの申立ての支援

(助言及びあっせんの申立て)
第二十一条 障害のある人は、対象事案があると思うときは、知事に対し、調整委員会が当該対象事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをすることができる。

2 障害のある人の保護者又は関係者は、前項の申立てをすることができる。ただし、本人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。

3 前各項の申立ては、その対象事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、することができない。

一 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)その他の法令により、審査請求その他の不服申立てをすることができる事案であって行政庁の行う処分の取消し、撤廃
又は変更を求めるものであること。

二 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その行為の終了した日)から三年を経過しているものであること(その間に申立てをしなかったことに
つき正当な理由がある場合を除く。)。

三 現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。

(事実の調査)
第二十二条 知事は、前条第一項又は第二項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事実について調査を行うことができる。この場合において、調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。

2 知事は、前条第一項又は第二項の申立てについて必要があると認める場合には、広域専門指導員に必要な調査を行わせることができる。

3 関係行政機関の長は、第一項の規定により調査の協力を求められた場合において、当該調査に協力することが、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持(以下「公共の安全と秩序の維持」という。)に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると認めるときは、当該調査を拒否することができる。

4 関係行政機関の長は、第一項の規定による調査に対して、当該調査の対象事案に係る事実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事実の存否を明らかにしないで、当該調査を拒否することができる。

(助言及びあっせん)
第二十三条 知事は、第二十一条第一項又は第二項に規定する申立てがあったときは、調整委員会に対し、助言又はあっせんを行うことの適否について審理を求めるものとする。

2 調整委員会は、前項の助言又はあっせんのために必要があると認めるときは、当該助言又はあっせんに係る障害のある人、事業者その他の関係者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 関係行政機関の長は、前項に規定する出席による説明若しくは意見の陳述又は資料の提出(以下「説明等」という。)を求められた場合において、当該説明等に応じることが、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると認めるときは、当該説明等を拒否することができる。

4 関係行政機関の長は、説明等の求めに対して、当該対象事案について事実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事実の存否を明らかにしないで、当該説明等の求めを拒否することができる。

(勧告等)
第二十四条 調整委員会は、前条第一項に規定する助言又はあっせんを行った場合において、差別をしたと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせんに従わないときは、知事に対して当該差別を解消するよう勧告することを求めることができる。

2 知事は、前項の求めがあった場合において、差別をしたと認められる者に対して、当該差別を解消するよう勧告することができる。この場合において、知事は、前項の求めを尊重しなければならない。

3 知事は、正当な理由なく第二十二条第一項の調査を拒否した者に対して、調査に協力するよう勧告するものとする。
4 知事は、関係行政機関に対し第二項に規定する勧告をしようとするときは、あらかじ
め、当該行政機関の長に対してその旨を通知しなければならない。この場合において、当該行政機関の長が公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると認めて通知したときは、知事は、当該勧告をしないものとする。

(意見の聴取)
第二十五条 知事は、前条第二項又は第三項の規定による勧告をする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで勧告することができる。

(訴訟の援助)
第二十六条 知事は、障害のある人が、差別をしたと認められるものに対して提起する訴訟(民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項の和解及び労働審判法(平成十六年法律第四十五号)による労働審判手続を含む。以下同じ。)が第二十三条第一項に規定する助言又はあっせんの審理を行った事案に係るものである場合であって、調整委員会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助をすることができる。

(貸付金の返還等)
第二十七条 前条の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、相当の期間、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。

(秘密の保持)
第二十八条 調整委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第三章 推進会議
(設置)
第二十九条 県は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、障害のある人及びその支援を行う者、次条第一項に規定する分野における事業者、障害のある人に関する施策又は人権擁護に関し専門的知識を有する者並びに県の職員からなる会議(以下「推進会議」という。)を組織するものとする。

2 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(分野別会議)

第三十条 推進会議に、次の各号に掲げる分野ごとの会議(以下「分野別会議」とい
う。)を置くものとする。

一 福祉サービス、医療及び情報の提供等の分野
二 商品及びサービスの提供の分野
三 労働者の雇用の分野
四 教育の分野
五 建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野

2 分野別会議は、次の各号に掲げる事項に関し協議を行うものとする。
一 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する差別の状況についての共通の認識の醸成に関すること。
二 前項各号に掲げるそれぞれの分野における障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための、構成員によるそれぞれの立場に応じた提案に基づく具体的な取組に関すること。
三 前号に規定する取組の実施の状況に関すること。
四 調整委員会と連携して行う、前項各号に掲げるそれぞれの分野における差別の事例及び差別の解消のための仕組みの分析及び検証に関すること。

3 分野別会議の構成員は、基本理念にのっとり、相協力して障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための取組の推進に努めなければならない。

第四章 理解を広げるための施策

(表彰)
第三十一条 知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため、基本理念に
のっとり、県民の模範となる行為をしたと認められるものについて、表彰をすることが
できる。

2 知事は、前項の表彰をするに当たっては、調整委員会の意見を聴かなければならない。

3 地域相談員及び広域専門指導員は、第一項の行為をしたと認められるものを知事に推薦することができる。

4 知事は、第一項の表彰をした場合は、その旨を公表するものとする。

(情報の提供等)
第三十二条 知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための民間の取組について、県民への情報の提供その他の必要な支援をすることができる。

第五章 雑則

(条例の運用上の配慮)

第三十三条 この条例の運用に当たっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会及び委員の独立性並びに市町村の自主性及び自立性は、十分配慮されなければならない。

(関係行政機関の措置)
第三十四条 関係行政機関は、この条例の趣旨にのっとり、公共の安全と秩序の維持に係る事務の執行に関し、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)
第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第三十六条 第十九条第二項又は第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規
定は、同年一月一日から施行する。
(検討)
2 知事は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行の状況、障害のある人の権利擁護に関する法制の整備の動向等を勘案し、この条例の規定について、障害及び差別の範囲、解決の手続等を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(千葉県行政組織条例の一部改正)
3 千葉県行政組織条例の一部を次のように改正する。
別表第二中千葉県障害者介護給付費等不服審査会の項の次に次のように加える。
千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(平成十八年千葉県条例第号)
第十四条第二項、第十六条第二項及び第三十一条第二項の規定による意見を具申し、同条例第二十三条第一項の規定による助言及びあつせんを行い、同条例第二十四条第一項の規定による勧告について建議し、同条例第二十六条の規定による訴訟の援助について審議し、並びに障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策の策定及び実施に関する重要事項(同条例の解釈指針の策定を含む。)を調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に建議すること。

別表 第三中千葉県障害者介護給付費等不服審査会の項の次に次のように加える。

千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会
委員長
副委員長
委員
一 障害のある人
二 県議会議員
三 福祉、医療、雇用、教育、法律その他障害のある人に対する差別の解消について
専門的な知識を有する者
二十人以内
二年

(準備行為)
4 第十四条第二項及び第十六条第二項の規定による意見の聴取並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。






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